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一般社団法人福井県産業資源循環協会からのお知らせ

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(ゼロ・ジャパン株式会社)【環境省】
2023-11-09
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
 この度、ゼロ・ジャパン株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和5年11月6日(月)付けで認定を行いました。 

認定者について
(1) 住所、名称、代表者の氏名
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也
 
(2) 施設設置場所
・ 秋田県北秋田市森吉押付岱27番1地先
・ 熊本県宇土市北段原町180ー1
 
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
 
(4) 処理を行う廃棄物の種類
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量 ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
 
(5) 処理の方法
分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)
 
(6) 処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器を最大1台/3日
(認定対象施設数:3基)
 
(7)認定年月日
 令和5年11月6日(月)

~環境省ホームページから抜粋~

一般社団法人
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梅鉢ビル102号
TEL.0776-57-0070
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